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個人事業主として開業する時に行った手続きを解説します。

個人事業主の開業について

個人事業主の開業前にすませたこと

所属していた会社を退職すると、厚生年金保険から脱退、会社の健康保険から脱退することになりますので忘れずに対応しましょう。

厚生年金から国民年金へ切り替え

国民年金加入の手続きは退職後14日以内に市区町村役場で行います。
持ち物は「年金手帳」「退職証明書」「印鑑」です。
手続きに要する時間は申請書に記入し提出するだけなので10分程で完了しました。

健康保険は任意継続を利用

会社を退職したら健康保険を返却し国民健康保険に加入しなければなりません。
家族構成によっては健康保険任意継続に加入した方が保険料の面でメリットがあります。
そのような理由で今回は健康保険任意継続を利用しました。
申請方法は全国保険協会へ出向き書類を提出するか郵送が可能です。
今回は郵送で申請しました。
提出書類は「申請書」「退職証明書」「扶養者がいる場合は収入を証明する書類」です。

個人事業主の開業時に提出したもの

個人事業主の開業について

個人事業の開業・廃業等届出書の提出

事前に国税庁のHPからPDFの申請書をダウンロードしPCで記入したのでとても簡単に申請書を作成できました。
後は、最寄りの税務署に出向き提出し完了しました。
個人事業の開業・廃業等届出書は控えもありますので忘れずに受け取りましょう。
提出は原則開業後1ヶ月以内です。
持ち物は「個人事業の開業・廃業等届出書(2部)」「身分証明書(免許証など)」「マイナンバーカード」です。

所得税の青色申告承認申請書

青色申告で確定申告を行うと節税につながるので今回提出しました。
こちらも事前に国税庁のHPからPDFの申請書をダウンロードしPCで記入したのでとても簡単に作成できました。
開業届と同時に税務署に提出し、所得税の青色申告承認申請書を2部印刷し1枚は控えで受け取りました。
提出は原則開業後2ヶ月以内です。
持ち物は「所得税の青色申告承認申請書(2部)」「身分証明書(免許証など)」「マイナンバーカード」です。

まとめ|個人事業主として開業するときに忘れずに行うこと

退職したら忘れずに手続きするのは
厚生年金から国民年金へ切り替えと会社の健康保険から国民健康保険への切り替えです。

開業届と所得税の青色申告承認申請書は未提出でも罰則はないようですが、確定申告で青色申告できと節税面でメリットがありますのでぜひ申請してみてはいかがでしょうか。